うつ病(10)傷病手当

うつ病で休職期間中の生活費は、”傷病手当”で賄っていた。会社の加盟している協会けんぽからの受給である。

傷病手当についての解説は、様々なサイトに掲載されているのでここで述べないが、受給条件を満たせば就労時の給与の6〜7割程度の金額が支給される。きちんと通院・療養していれば、保険組合の所定書類を病院で記入してもらい、会社を通じて提出するだけで面倒な手続きは必要無かった。

本当にありがたい制度だ。以前の休職時も利用したことがあるが、家庭を持つと更に有り難みを感る。会社員ならば毎月の給与から高額な社会保険料を天引きされるが、こんな時のために払い続けて良かったと痛感する。

受給期間は最大で1年半(18ヶ月)。同じ病気で何度も休職した場合は、合算されるようだ。私の場合は3度とも”うつ病”による休職のため、今回の受給期間は長くないだろうと思ってたが、会社を通じて確認したところ、幸いにも最大である1年半の受給権利があるとのことだった。おそらく数年前の会社が加入している健康保険組合が変更したかと思われる。

傷病手当を受給できても、今までの同じ生活水準で支出を続けたら生活費は足りない。それなりの預金額が有ったため当面の生活費には困らなかったが、長期休養となることを想定して節約生活を始めた。

確定申告では傷病手当の受給金は所得に含まれず、休職期間は給与も無いため所得税は大幅に減った。

本当にありがたい制度だが出来る限り、また利用するような状況は避けたい。

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